「消費者センターに通報しても意味がない」は本当か?結婚式トラブルで“門前払い”されないための賢い活用術

「式場のキャンセル料が高すぎる!納得いかない!」

「プランナーのミスで台無しにされた!お金を返して!」

 

そんな時、ネットで検索すると必ず出てくるのが「国民生活センター(消費者センター)に相談しましょう(188番)」というアドバイス。

 

しかし、実際に電話をした人の中には、 「話を聞いてくれただけで、何も解決しなかった」 「『当事者同士で話し合ってください』と言われて終わった…意味ないじゃん!」 という感想を持つ人が少なくありません。

 

結論から言います!

消費者センターは「魔法の杖」ではありませんが、使い方次第で「最強の武器」になります。

 

「意味がない」と感じてしまうのは、センターの「限界(できないこと)」を知らずに過度な期待をしてしまうからです。 この記事では、消費者センターのリアルな実態と、式場との交渉を有利に進めるための「本当に効果のある活用法」を徹底解説します。

 

 

 

 

なぜ「意味がない」と言われてしまうのか?3つの限界

まずは、多くの人がガッカリする「消費者センターの限界」を知っておきましょう。

ここを理解していないと、電話口で肩透かしを食らいます。

 

 

1. 彼らに「強制力(命令権)」はない

これが最大の誤解です。 消費者センターは、警察や裁判所ではありません。 「そのキャンセル料は違法だから、式場に返金を命じる!」という命令を下す権限は持っていないのです。 あくまで「助言」や「仲介」をする立場なので、式場側が「絶対に払いません」と開き直った場合、センターはそれ以上強制できません。

 

 

2. 「代理人(弁護士)」にはなれない

「私の代わりに式場と戦ってください!」とお願いしても、それはできません。 センターの相談員は、あくまで「あなた(消費者)が交渉するための知恵」を授けてくれるアドバイザー。実際の交渉の矢面に立つのは、あくまであなた自身です。

 

 

3. 担当者の「当たり外れ」がある

相談員も人間です。ブライダル業界の慣習に詳しいベテランもいれば、知識が浅い担当者もいます。 担当者の熱量やスキルによって、アドバイスの質(切れ味)が変わってしまうのも、残念ながら事実です。

 

 

それでも「通報(相談)」すべき絶対的な理由

「じゃあ、やっぱり意味ないじゃん」と思いましたか? いいえ、違います。ここからが本題です。 強制力はなくても、センターには「式場が嫌がる力」があります。

 

 

1. 「法的な正解(相場)」を教えてくれる

「このキャンセル料は高すぎる気がするけど、契約書に書いてあるし…」 そんな時、センターは「過去の判例」や「消費者契約法」に照らし合わせて、「その契約条項は無効の可能性が高いですよ」と教えてくれます。 「私の感覚」ではなく「法律の根拠」を手に入れること。 これが交渉において最強の武器になります。

 

 

2. 式場への「牽制球」になる

式場との交渉時に、こう伝えてみてください。 「消費者センターに相談したところ、『その請求は消費者契約法9条の観点から問題がある可能性がある』との助言を頂きました」

 

これだけで、式場側の態度は一変します。 「この客は無知ではない。バックに専門機関がついている」と思わせることで、式場側に「適当にあしらえない」というプレッシャーを与えることができるのです。

 

 

3. 「ADR(裁判外紛争解決手続)」への道が開ける

もし話し合いが決裂した場合、センターによっては「ADR(あっせん)」という手続きを紹介してくれます。 これは裁判よりも安く、早く、弁護士などの専門家を入れて話し合いができる制度です。この制度を利用するためにも、まずはセンターへの相談実績が必要になります。

 

 

センターを使い倒す!「効果的な相談」3つのコツ

ただ愚痴を聞いてもらうだけでは意味がありません。

具体的な「武器」を持ち帰るために、以下の準備をして電話しましょう。

 

 

コツ1:感情ではなく「時系列」と「事実」を伝える

「プランナーの態度が悪くてムカついた」という感情論は、一旦横に置きましょう。

 

・いつ契約したか

・いつキャンセルの連絡をしたか

・契約書の第何条にどう書いてあるか

・式場からいつ、いくらの請求書が来たか これらをメモにまとめ、冷静に事実を伝えてください。

 

結婚式の代わりにパーテイを

 

 

コツ2:ズバリ「この条項は有効ですか?」と聞く

「高くて払えません」ではなく、 「契約書のこのキャンセル規定は、消費者契約法に照らし合わせて有効と言えますか?」 「平均的な損害額を超えていると思われますが、どう思われますか?」 と、法的な見解を求めてください。相談員も「おっ、勉強しているな」と思い、専門的なアドバイスをしてくれます。

 

 

コツ3:式場への「あっせん(仲介)」をお願いする

自分での交渉が限界なら、「センターから式場へ電話を入れてもらえませんか?」と頼んでみましょう(※自治体や事案によります)。 強制力はありませんが、「消費者センターから問い合わせが来た」という事実は、式場の上層部にとって大きなストレスとプレッシャーになります。これだけで譲歩を引き出せるケースも多々あります。

 

 

消費者センターへの通報は、「電話一本で全て解決する魔法」ではありません。 しかし、「式場と対等に戦うための武器を手に入れる場所」としては非常に有効です。

 

「意味がない」と諦める前に、

1,法的な根拠(知恵)をもらう

2,「センターに相談済みだ」と式場に伝えてプレッシャーをかける

3,場合によってはセンターから電話してもらう

この3ステップを実践してみてください。 泣き寝入りする前に、使える公的機関は徹底的に使い倒しましょう!

 

ミャンマー,結婚式・ウェデイングパーテイ

この記事を書いた人

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「あやか」ウェディング業界15年、全国800組以上の会費制ウェデイング・1.5次会をプロデュース。
1.5次会というスタイルを全国へ広めた「1.5次会Party」創業メンバー。
ウェデイングプランナーだけでなく、キャプテンやサービス責任者として現場の最前線でも活躍。この経験から生まれる1.5次会・会費制ウェディングの情報量と会場の知識は日本1かも?

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